【2026年4月開始】被扶養者認定の「年収」判断基準が労働契約ベースへ

繁忙期の残業等による「130万円の壁」への懸念から、パート・アルバイトの方が就業調整をしてしまうケースに「働き控え」を解消し、人手不足に悩む現場の労働力を確保する一助となります。

2026年4月以降、健康保険の被扶養者認定における年収判定基準が、これまでの「実績」から「労働契約(雇用契約)の内容」へと変更されます。具体的には、労働条件通知書等に記載された基本給や賞与の合計額で判定します。このため、契約で定められていない突発的な残業代等によって実際の収入が一時的に130万円を超えたとしても、契約上の年収が基準内であれば、原則として扶養にとどまることが可能になります。

適切に対応しない場合、従業員が社会保険料負担を恐れて繁忙期の協力を拒んだり、意図せず扶養から外れる手続きが発生して本人に不測の負担を強いたりする恐れがあります。

今後は認定時に「労働条件通知書」の提示がより重要となります。自社の契約書の記載内容が新ルールに適合しているか、従業員への周知方法など、具体的な実務対応についてはぜひ当事務所へご相談ください。

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