2026年7月より障害者法定雇用率が2.7%へ引き上げられます

今回の改正は、現在、従業員数が40.0名以上の企業に義務付けられている障害者雇用について、その基準がさらに厳格化されるものです。2024年4月に2.5%へ引き上げられたばかりですが、計画的な雇入れを促すための段階的措置として、2026年7月1日からさらなる引き上げが実施されます。

具体的には、民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%へと引き上がります。これに伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない義務が発生する企業の範囲が、これまでの「従業員40.0名以上」から「37.5名以上」へと拡大されます。1人未満の端数は切り上げとなるため、例えば従業員100名の企業では3名の雇用が必要となります。

対応が遅れ、法定雇用率を達成できない場合、不足1人につき月額50,000円の「障害者雇用納付金」を徴収される可能性があります(常時雇用100名超の企業が対象)。また、著しく達成率が低い企業に対しては、労働局より「障害者雇入れ計画」の作成命令が出され、改善が見られない場合には企業名の公表が行われるという社会的リスクも伴います。

自社の常用労働者数に基づいた正確な必要雇用数の算出や、2026年7月の施行に向けた採用スケジュールの立案、職種・業務の切り出しなど、具体的な対策についてはぜひ当事務所へご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な雇用定着支援をアドバイスさせていただきます。

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