2026年度(令和8年度)福岡県・佐賀県の社会保険料率と新設「支援金」
今回の改定は、福岡県および佐賀県に事業所を置くすべての経営者・労務担当者に関わる極めて重要な内容です。
2026年度(令和8年度)は、例年通りの健康保険料率の改定に加え、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されるため、給与計算の実務がこれまで以上に複雑化します。
まず、健康保険料率(協会けんぽ)は、福岡県が10.11%(前年度10.31%から引き下げ)、佐賀県が10.55%(前年度10.78%から引き下げ)となります。これに付随する介護保険料率(40歳〜64歳が対象)は、全国一律で1.62%(前年度1.59%から引き上げ)です。厚生年金保険料率については、引き続き18.300%で据え置かれます。さらに、2026年4月分からは新設の「子ども・子育て支援金」として、おおよそ0.23%**が賦課されることになります。
これらの料率は、健康保険・介護保険・厚生年金・支援金のいずれも事業主と従業員で折半して負担します。対応を誤り、旧料率のまま給与計算を行ってしまうと、保険料の徴収不足や過払いが発生し、後日の精算業務や算定基礎届の修正、さらには従業員との信頼関係悪化を招く不利益が生じます。特に「健康保険・介護保険は3月分から」「支援金は4月分から」と導入時期が異なる点に注意が必要です。
新設される支援金の給与明細への表示方法や、福岡・佐賀それぞれの新料率に基づいた正確な控除額の算出、システム改修のタイミングなど、自社でどのように実務を適応させるべきかお悩みの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。

